こんにちは。うめままです。

今回は「保育園の内定辞退」について綴りたいと思います。

我が家が保育園の内定をいただいたのが2024年3月13日のことで、二次申請の結果で発覚しました。

私の勤めていた会社の規定では、育児休業は最長2年取得可能で、まだ下の子の夜泣き対応などでとても仕事できる状態ではなかったことから保育園辞退も考えておりました。

しかし、よくよく調べた結果、このタイミングで辞退すると育児休業延長できないだけでなく、職場復帰叶わず仕事も失うことがわかりました。

ではなぜ保育園辞退しても育児休業給付金がもらえる人ともらえない人がいるのか、また内定辞退の手続きや辞退後の再申請の際の注意事項についてもまとめてみたいと思います。

育児休業給付金延長手続きの要件についておさらい

まずは育児休業の要である育児休業給付金の延長手続きの要件をおさらいしたいと思います。

うめまま

以下の3点をすべて満たした場合に延長が可能となります

1.1歳の誕生日の前日までに市区町村等で保育所等の入所申し込みを行う。

2.入所申し込み時に、入所希望日を1歳の誕生日以前とする。

3.1歳の誕生日に保育所等に入所できなかった。

つまり、「職場復帰するために1歳の誕生月入所希望で保育園の申込みを行ったが、結果入所できず、育児休業を延長せざるを得なくなったためハローワークに証明(保留通知・不承諾通知)を提出し給付金も延長する」というのが一般的な流れになります。

うめまま

通常は1歳時点と、1歳6か月時点で同様の申請が必要となります

また、その他の延長事由として、

常態として育休終了後に子どもの養育を予定していた配偶者が

  • 死亡したとき
  • 負傷、疾病、身体上もしくは精神上の障害を負ったとき
  • 離婚やその他の事情で同居しなくなったとき
  • 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定または産後8週間を経過していないとき

上記の場合もハローワークへ申請をすれば育児休業の延長手続きが可能となります。

保育園内定辞退しても育児休業給付金がもらえる人・もらえない人の違い

保育園内定辞退しても育児休業給付金がもらえるのか否かは非常に重要な問題だと思います。ここでは大きく2つのポイントがあります。

子供の誕生月に注意

▶4月・10月が誕生月の子

⇒4月に1歳・1歳6ヶ月を迎えるため、4月時点で保留通知がないと育児休業給付金がもらえません

4月入園を辞退すると、4月に保留通知が手に入らないためです。

1月・2月・3月・5月・6月・7月・8月・9月・11月・12月が誕生月の子

4月入園を辞退したとしても、育児休業給付金はもらえます。しかし、1歳・1歳6か月を迎える月に保留通知がないと育児休業給付金がもらえませんので、確実に申請を行うようにしてください。

また、自治体によっては

1歳6か月に達する日までの間に、保育所の入所を辞退した場合、延長の対象とはならない

辞退理由は内定時点と申し込み時点の勤務地や住所が変更になり、子どもを入所させることが困難になった場合(やむを得ない場合)に限る

といったところもありますので、お住いの自治体へ確認されることをおすすめします。

さらに、年度途中の入園は枠が少ないこともあり、あえて4月入園を狙い確実に保育園内定を目指す方が大半かと思われます。

「育休が終わるから働きたいのに、預け先がない!」ということにならないようご注意ください。

所属している会社の規約・現状を確認

育児・介護休業法では最大2年間育児休業が取得可能となっています。

また、会社によっては最大3年間の育児休業が取得可能なところもあるようです。

お勤め先の規約や現状等を把握したうえで、保育園の内定辞退しても育児休業の延長が可能かどうか判断されることをおすすめします。

うめまま

どんな場合であれ、辞退後に再度申請したとして、またちゃんと保育園に入れるだろうか……という不安はどこまでもついてきますよね

内定辞退の手続き

横浜市で保育園の内定を辞退する場合には以下の手順で進めます。

STEP1
管轄の子ども家庭支援課へ一報入れる

内定がわかってから数日中には、辞退の意思をお住まいの区の区役所こども家庭支援課に電話で連絡します。

STEP2
利用申請取下書を提出する

施設・事業利用調整結果通知書ど同封で送られてくる「利用申請取下書兼利用申請内容変更届出書」を期日までに提出します。この様式は横浜市のウェブサイトからダウンロードできますし、区役所の窓口にて記載することも可能です。

内定辞退後の再度利用申請の注意事項

内定辞退後の再度利用申請は、通常の保活とあまり違いはありませんが、一応注意事項をまとめました。

1.保育園の空き状況は適宜更新されるため公式HPを確認すること。今すぐ最新の状況を知りたいという場合は各区こども家庭支援課まで問い合わせる。

2.子どもが1歳・1歳6か月になる2週間くらい前までには勤め先に書類提出できるよう早めの申請を心がける。

3.横浜市の場合、就業証明書は提出日から6ヵ月以内発行のものが必要

4.申請締切日は基本毎月10日ごろだが、月ごとに多少前後する。

うめまま

就業証明書は提出日から3か月以内発行という自治体も多いので、提出前にお住いの自治体へご確認ください

以上、保育園の内定辞退したら育休はどうなるのかについてご紹介しました。

最後までご覧いただきありがとうございました。